有給休暇とは?
分類: 労務・社会保険
有給休暇(年次有給休暇)とは、雇い入れの日から6か月以上継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、労働基準法に基づいて付与される賃金の支払われる休暇です。正社員だけでなく、所定労働日数に応じてパートやアルバイトにも比例付与されます。
年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、そのうち年5日を使用者が確実に取得させる義務があります。有給取得の促進や働き方改善に関する助成金では、就業規則の整備や取得実績が要件となる場合があります。付与日数や取得ルールは制度・年度により異なるため、最新は公式で確認してください。
関連する用語
社会保険 — 会社などが加入する公的保険の総称で、健康保険・厚生年金・介護保険などをまとめて指す言葉です。
厚生年金 — 会社員などが加入する公的年金で、老齢・障害・遺族の年金給付を支える制度です。
健康保険 — 病気やけが、出産などの際に医療費の一部負担や給付を受けられる公的医療保険です。
労災保険 — 仕事中や通勤中のけが・病気などを補償する公的保険で、保険料は事業主が全額負担します。
36協定 — 法定労働時間を超える残業や休日労働をさせる際に必要な、労使間の書面協定です。
処遇改善 — 賃金や労働環境など従業員の待遇を改善する取り組み。人材確保の助成金で要件になりやすい項目です。
この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。