雇用調整助成金とは?
分類: 雇用関係助成金(厚労省)
雇用調整助成金とは、景気の変動や経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せず休業・教育訓練・出向などで雇用を維持した場合に、支払った休業手当などの一部を助成する制度です。
休業手当とは、使用者の都合で従業員を休ませた場合に労働基準法に基づいて支払う手当を指し、平均賃金の一定割合以上とされています。助成率や日額の上限、対象となる休業の条件、支給の限度日数は経済情勢や年度により異なるため、詳細は制度により異なります。
関連する用語
雇用保険 — 労働者の失業時などに給付を行う公的保険で、多くの雇用関係の助成金は適用事業所であることが前提です。
労働保険 — 労災保険と雇用保険をまとめた総称で、多くの雇用関係助成金の受給前提になる制度です。
キャリアアップ助成金 — 有期・パートなど非正規雇用の労働者を正社員化したり処遇を改善した事業主向けの助成金です。
人材開発支援助成金 — 従業員に計画的な訓練を実施した事業主に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度です。
両立支援等助成金 — 育児・介護と仕事の両立支援に取り組んだ事業主を対象とする助成金の総称です。
生産性要件 — 生産性向上を条件に助成額を割り増した仕組みで、2023年3月末で原則廃止された要件です。
この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。