運送業許可とは?

分類: 業種別の用語

運送業許可とは、一般に他人の貨物をトラックで有償運送する一般貨物自動車運送事業を営むために、貨物自動車運送事業法に基づき国土交通大臣(地方運輸局・運輸支局)から受ける許可を指します。事業用車両の最低台数、運行管理者や整備管理者の選任、営業所や休憩施設、一定の自己資金などの要件を満たす必要があるとされています。

許可の要件や必要な資金額、審査期間は制度・年度や地域により異なるため、最新は運輸支局など公式で確認してください。車両導入や設備投資賃上げ関連の取り組みは補助金・助成金の対象となる場合があり、許可の有無が申請要件に関わることもあります。

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関連する用語

経営事項審査 — 公共工事を元請として直接請け負おうとする建設業者が受ける、経営規模や技術力などを点数化する客観審査です。
HACCP — 食中毒などを防ぐため工程ごとに危害を管理する国際的な衛生手法で、原則すべての食品等事業者に求められます。
施設基準 — 営業許可を得るために店舗や工場が満たすべき構造・設備の基準で、保健所が適合を確認します。
特定技能 — 人手不足の分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れる在留資格で、就労を目的とした制度です。
技能実習 — 技能移転による国際貢献を目的に外国人を受け入れる制度で、2027年に育成就労制度へ移行予定です。
建設業許可 — 一定金額以上の建設工事を請け負うために必要な許可で、下請に出す金額に応じ一般と特定に分かれます。

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この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。