令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業(ドローン航路整備事業)
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/3以内 |
| 受付期間 | 2026年7月22日 〜 2026年8月21日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 補助金番号 | S-00009535 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的・概要
本事業は、「デジタルライフライン全国総合整備計画」(令和6年6月デジタルライフライン全国総合整備実現会議決定)に基づき、ドローン航路の全国展開を促進するため、国内に新たにドローン航路を整備するに当たり必要な、事業性の評価、データ整備、航路の設計等を行う事業の実施に要する経費を補助することにより、デジタル時代の社会インフラである「デジタルライフライン」を全国に整備することを目的とします。
■補助対象となる事業
本事業は、上記目的・事業を達成するため、以下の2事業を対象とします。
①ドローン航路事業構築のための事業性検討事業)
・事業内容:ドローン航路を整備するために必要な運航ニーズの把握等の事業性の評価に係る費用の一部補助を行います。
②ドローン航路整備事業
・事業内容:ドローン航路を整備するにあたって必要なシステム開発、データ整備、電波観測、関係者調整等に係る費用の一部補助を行います。
■応募資格
申請にあたっては、次のa~gまでの全ての条件を満たすことが必要です。
a.日本国内において登記された法人もしくはそれらの法人によって構成される組合等であり、国内に事業実施場所を有していること。
b.間接補助事業を的確かつ円滑に遂行できる組織及び人員等を有していること。
c.間接補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
d.経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
① 中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者(中小企業)ならびに一般社団法人、一般財団法人(注1)、事業協同組合、農業法人及び大学(注2)をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。
② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接、又は、間接に100%の株式を保有されている中小企業者
③ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業者
④ みなし大企業(注3)に該当する中小企業者
f.「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取消しとなることに留意すること)。
g.政府からのEBPM(注4)に関する協力要請に応じること。
■問合せ先
令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業事務局
パシフィックコンサルタンツ(株)
E-mail:digital-lifeline@dl.pacific-hojo.jp
■申請に関して
公募サイトから公募要領、及び各種様式等の申請書類をダウンロードしていただき、公募要領をご確認の上、期日までにJグランツもしくはメールにて申請書類の提出を行ってください。
Jグランツにて申請書類を提出された際には、適切に申請書類がアップロードされているかを確認するため、事務局までメールにてご連絡ください。