受付終了

【受付終了】令和7年度宮城県中小企業等BCP・事業継続力強化計画実践支援補助金

この制度の募集は終了しています。同地域・同目的の現在募集中の制度一覧もご確認ください。次回公募が始まり次第、このページは自動更新されます。
上限金額50万円
補助率1/2以内
受付期間2025年9月10日 〜 2025年12月26日
対象地域宮城県
従業員数の条件300名以下
利用目的災害(自然災害、感染症等)支援がほしい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助金番号S-00007455

公式ページで申請要件を確認する(jGrants)

初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。

制度の概要

■目的・概要

近年、地震や台風、新型コロナウイルス感染症などの自然災害や、人為災害(火災、原子力事故など)といった、中小企業等の事業および地域に甚大な影響を及ぼす災害等が相次いでいます。本事業は、これらの災害が発生した際に、中小企業等の事業継続力の強化および地域住民との連携推進を図ることを目的としています。具体的には、中小企業等がBCP(事業継続計画)または事業継続力強化計画を実践するために必要な設備等の導入に要する経費の一部を、予算の範囲内において交付します。


■根拠法令

  • 補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号)
  • 中小企業支援法第2条第1項(昭和38年法律第147号)
  • 中小企業等経営強化法
  • 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)


■応募資格

この補助金の対象となるのは、中小企業支援法第2条第1項で規定される中小企業者、小規模企業者(個人事業主を含む)のうち、以下の全ての要件を満たす者です。

  1. 宮城県内(県内)に本店または支店を有する法人、または県内に住所を有し、県内で主たる事業を営む個人であること。
  2. 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」(事業継続力強化計画等)の認定を受けていること(申請時に認定を受けていなくても、経済産業省へ申請中であることが確認できれば、本補助金の申請は可能です)。
  3. 「地域協力計画」(災害時、地域との連携を図る計画)を有していること(この計画は、申請書の所定の項目に今後の計画を記載すれば申請可能です。市町村との地域防災協定等の締結は必須ではありません)・
  4. 災害発生時に備え、社内研修または対応訓練等を行う等、BCP・事業継続力強化計画を実践しようとする者であること。
  5. 設立または開業してから3年が経過し、現に営業実態があること。
  6. 申請者またはその法人の役員が、暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でなく、暴力団または暴力団員等との関係を有せず、また資金提供を受けていないこと。
  7. 県税に未納がないこと。


【補助の対象とならない者】

特定非営利活動法人社会福祉法人医療法人、学校法人、宗教法人、創業予定者、系統出荷による収入のみである個人農業者、農事組合法人、任意団体などは補助対象となりません。


■地理条件

補助対象者は、宮城県内に本店または支店を有する法人、あるいは県内に住所を有し県内で主たる事業を営む個人である必要があります。補助事業は、県内の事業所等(本店または支店)で実施する事業に限られます。


■備考

  • 本補助金の交付は、原則として、補助事業の完了後に補助金の額が確定し、通知を受けた後となります。
  • 現在再募集を行っているのは、主に備蓄品・少額設備枠です。
  • 原則、補助金の交付決定後に補助対象経費の執行が可能ですが、例外として「設備枠」に定める設備(補助対象事業経費が200万円以上のもの) の経費については、書類等により適切かつ必要と確認でき、交付決定前に執行した理由に合理性が認められる場合に限り、補助対象とすることができます。
  • 本補助金を活用して導入する設備については、「中小企業防災・減災投資促進税制」の税制優遇を活用することはできません。
  • 補助事業により取得した財産のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円(消費税・地方消費税相当額を含まない)以上の施設、機械、器具、備品等は「処分制限財産」となり、補助事業完了後も一定期間(完了日の属する年度の終了後5年間など)、県の承認なく処分(目的外使用、譲渡、廃棄など)することはできません。


■問合せ先

宮城県経済商工観光部 中小企業支援室 経営支援班

TEL:022-211-2742

FAX:022-211-2749


■参照URL


出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください

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