反社会的勢力の排除とは?
分類: 法務・契約
反社会的勢力の排除とは、暴力団やそれに準じる団体・個人との取引や関係を持たないようにする企業の取り組みです。各都道府県の暴力団排除条例のほか、政府の指針などを踏まえ、契約書に相手方が反社会的勢力でないことを表明・確約する暴排条項を設けるのが一般的になっています。金融機関の口座開設などでも確認が求められることがあります。
補助金・助成金の申請では、申請者やその役員等が反社会的勢力でないことが交付の要件や誓約事項とされることが一般的です。該当が判明すると不交付や交付決定の取消しにつながり得ます。具体的な確認方法や対象範囲は制度・年度により異なるため、最新は公式の要領で確認してください。
関連する用語
下請法 — 委託事業者による代金の支払遅延や不当な減額などを禁じ、受託側の中小事業者を保護する法律です。
独占禁止法 — 公正で自由な競争を守るため、カルテルや不当な取引制限などを禁止する基本的な法律です。
個人情報保護法 — 個人情報を扱う事業者に対し、取得・利用・管理・第三者提供のルールを定める法律です。
特定商取引法 — 通信販売や訪問販売などで、消費者トラブルを防ぐため事業者の表示・行為を規制する法律です。
景品表示法 — 商品やサービスの不当な表示や過大な景品類を規制し、消費者の適正な選択を守る法律です。
秘密保持契約 — 取引や協業で知った秘密情報を、目的外で使わず第三者に漏らさないと約束する契約です。
この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。