補助金は確定申告が必要か
事業のために受け取った補助金や助成金は、原則として所得として扱われ、確定申告の対象です。受け取った金額や使い道によって扱いが変わる部分もあるため、以下で申告の要否と考え方を整理します。
個別の要件や金額の基準は制度により異なるため、本記事では一般的な考え方を解説します。判断に迷う場合は、税理士や税務署への相談をおすすめします。
原則として確定申告が必要
事業に関して受け取った補助金や助成金は、税法上「収入」として扱われます。多くの場合、雑収入や事業収入として会計処理し、所得税や法人税の計算に含める必要があります。
給付金や協力金など名称が異なる場合でも、事業活動に関連して受け取った金銭であれば、課税対象となるのが原則です。個人的な祝い金や、非課税と明記された一部の給付金など例外はありますが、多くの補助金や助成金は課税対象に含まれます。
例えば、設備投資のために交付された補助金であっても、受け取った補助金そのものは収入として計上し、購入した設備は別途減価償却費として経費計上します。補助金の使途が経費であることと、補助金自体が非課税となることは同じではありません。
確定申告が不要になるケース
補助金を受け取っても、確定申告自体が不要となるケースもあります。給与所得者は、給与以外の所得が一定額以下であれば申告不要となる制度がありますが、具体的な金額基準は国税庁の案内でご確認ください。
また、個人事業主であっても、受け取った年の所得が赤字で、補助金を加えても申告義務となる所得金額に届かない場合は、結果として確定申告が不要となることがあります。ただし、赤字を翌年以降に繰り越すために青色申告を選んでいる場合など、申告をしたほうが有利なケースもあります。
申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になる点に注意しておきましょう。「申告が不要」であることと「税金がかからない」ことは同じ意味とは限らないため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認することをおすすめします。
個人事業主・法人での申告義務の違い
補助金の確定申告における考え方は、個人事業主と法人で共通する部分もあれば、手続き上の違いもあります。個人事業主は所得税の確定申告で補助金を収入に含め、法人は法人税の申告で益金に算入する点が大きな違いです。
個人事業主の場合、補助金は事業所得の計算上、総収入金額に算入し、確定申告書や青色申告決算書や収支内訳書に反映させます。申告時期は原則として毎年2月16日から3月15日ごろですが、年度により前後することがあるため、国税庁の発表を確認しておきましょう。
法人の場合は、補助金を受け取った事業年度の益金に算入し、法人税の申告書に反映させます。法人税の申告期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内が原則ですが、決算期は法人ごとに異なるため、自社の決算スケジュールに合わせて準備しておきましょう。
個人事業主と法人での申告の違いを整理すると、以下のとおりです。
| 区分 | 申告の種類 | 補助金の扱い | 申告時期の目安 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 所得税の確定申告 | 事業所得の総収入金額に算入 | 原則2月16日~3月15日ごろ |
| 法人 | 法人税の申告 | 益金に算入 | 事業年度終了日の翌日から2か月以内が原則 |
※申告の種類や時期は、制度や年度、法人ごとの決算期によって異なります。最新の情報は国税庁など公的機関の発表でご確認ください。
補助金が収入として扱われる理由
補助金や助成金は、国や地方自治体から支給される公的資金です。事業活動に関連して受け取る金銭である以上、税務上は原則として収入として扱われます。
本セクションでは、補助金が収入として扱われる位置づけや、雑収入・益金としての会計処理、非課税となる例外的なケースについて解説します。個別の補助金がどの区分に該当するかは、交付要綱や税理士への確認をおすすめします。
事業に関連する収入という位置づけ
補助金の多くは、設備投資や雇用維持、販路開拓など事業活動に伴う費用を補填する目的で交付されます。事業活動に紐づく資金であることから、税務上は事業から生じた収入の一部とみなされます。
具体例として、機械設備の導入費用の一部を補助する制度や、雇用の維持を目的とした雇用調整助成金などが挙げられます。こうした補助金は事業のために使われる前提で支給されるため、法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税の課税所得を構成する収入として扱われます。
一方で、補助金の使途が事業ではなく個人の生活費に充てる目的である場合は、扱いが異なることがあります。該当する補助金が事業所得に含まれるかどうかは、交付要綱や税理士への確認をおすすめします。
雑収入・益金としての計上
個人事業主が補助金を受け取った場合、多くは所得税の確定申告において雑収入として計上します。法人が受け取った場合は、決算書上の雑収入または雑益として益金に算入し、法人税の課税所得を構成します。
事業形態ごとの会計処理と課税される税金の目安は、以下のとおりです。
| 事業形態 | 会計上の扱い(目安) | 課税される税金 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 雑収入として事業所得の収入金額に算入 | 所得税・住民税 |
| 法人 | 雑収入・雑益として益金に算入 | 法人税・法人住民税・法人事業税 |
会計処理の細かな勘定科目名や区分は、税理士や会計ソフトの設定によって異なる場合があります。具体的な仕訳や申告の方法は、顧問税理士や税務署に確認すると安心です。
非課税となる例外的な補助金
補助金は原則として課税対象になりますが、法律によって明確に非課税と定められている給付金も存在します。代表例が、新型コロナウイルス感染症対策として個人に一律で支給された特別定額給付金です。
特別定額給付金は、臨時的な特例法に基づき所得税が課されないと定められました。非課税となる扱いは法律によって個別に定められるものであり、すべての補助金や助成金に共通するわけではありません。
補助金や助成金を受け取った際に非課税かどうか自己判断で決めず、交付元の制度概要や国税庁の公表情報を確認するとよいでしょう。判断に迷う場合は、最寄りの税務署や顧問税理士への相談をおすすめします。
補助金の収入計上タイミング
補助金を受け取った場合、収入として計上する時期は交付決定のタイミングと入金のタイミングのどちらを基準にするかで考え方が分かれます。法人税や所得税の原則は権利確定主義(発生主義)とされており、現金を受け取った日ではなく収入を得る権利が確定した日を基準に計上する考え方が一般的です。
ただし補助金の性質や交付決定の内容によって扱いが変わる場合があるため、以下では代表的な考え方を整理します。個別の補助金でどちらの処理が妥当かは、交付要綱や交付決定通知書の内容を踏まえて税理士や所轄の税務署に確認しておきましょう。
交付決定時点で計上する考え方
法人税・所得税の原則である権利確定主義に基づくと、補助金は交付決定通知を受けた日の属する事業年度(または年)の収入として計上する考え方が基本です。交付決定によって補助金を受け取る権利がほぼ確定したとみなす整理といえます。
例えば3月決算の法人が2月に交付決定を受け、入金が翌事業年度の5月であったとします。この考え方では交付決定を受けた事業年度の収入として未収入金とともに計上し、実際の入金が翌期にずれても収入計上そのものは交付決定を受けた期で行う点がポイントです。
なお交付決定の後に交付額の確定(額の確定通知)を経て初めて金額が定まる補助金もあり、交付決定と額の確定のどちらを基準にするかは制度により異なります。申告前に交付要綱や通知書の記載を確認しておくと安心です。
入金時点で計上する考え方
交付決定を受けても補助事業の実績報告や検査を経なければ最終的な交付額が確定しない補助金では、金額が定まらないうちに収入計上すると実態と合わなくなる場合があります。こうした事情から実務上は入金時点や額の確定通知を受けた時点で収入計上する処理が採られることもあります。
また現金主義による所得計算の特例を受けている一部の小規模な個人事業主は、現金の収受があった日を基準に収入や必要経費を計算する仕組みです。この場合は交付決定の有無にかかわらず、入金があった日の属する年の収入として扱われます。
以下に、2つの考え方の違いを整理します。
| 考え方 | 収入計上の基準 | 想定される場面 |
|---|---|---|
| 交付決定時点 | 交付決定通知を受けた日 | 権利確定主義(発生主義)を採る法人や個人事業主の原則的な整理 |
| 入金時点 | 実際に補助金が振り込まれた日 | 額が未確定な場合や、現金主義の特例を受けている場合 |
どちらの考え方を採るかで申告する事業年度が変わるため、迷った際は自己判断せず税理士に相談してください。
決算をまたぐ場合の処理
交付決定が今期にあり、入金が翌期にずれ込むケースは珍しくありません。交付決定時点で収入計上する原則的な考え方に立つ場合、入金がまだであっても今期の決算では未収入金(未収金)として資産計上し、同額を収入(雑収入等)として計上します。
この処理を行うと、実際にはまだ現金を受け取っていない補助金も今期の所得に含まれます。そのため納税資金を準備すべき時期が、入金より前に来る場合がある点も踏まえておきましょう。
逆に交付決定が前期にあったにもかかわらず収入計上を行っていなかった場合や、処理方法を誤っていた場合は、決算をまたいでからの修正が必要な場合があります。交付決定日や入金日、実績報告日を記録しておき、事業年度をまたぐ補助金については早めに税理士へ相談しておきましょう。
圧縮記帳という特例
国や地方公共団体から機械装置や建物などの固定資産の取得に充てるために補助金を受け取った場合、法人税法や所得税法上の圧縮記帳という制度を使える場合があります。圧縮記帳は補助金相当額を圧縮損として計上し、取得した固定資産の帳簿価額を圧縮する処理です。
圧縮記帳を適用すると、補助金を受け取った事業年度の所得金額を抑えられます。ただし圧縮記帳は非課税になるわけではなく、課税を将来に繰り延べる仕組みである点に注意が必要です。
圧縮した分だけ資産の減価償却費は将来にわたって少なくなるため、結果として複数年度に分けて課税される仕組みといえます。適用要件や確定申告書への記載方法は制度や資産の種類によって異なるため、交付決定通知書や交付要綱の内容を税理士に確認したうえで判断してください。
補助金にかかる消費税の扱い
補助金や助成金は、消費税の扱いにおいても独自のルールがあります。受け取った補助金そのものへの課税と、補助金を使って支払った経費にかかる消費税の扱いは、分けて考える必要があります。
ここでは、補助金と消費税の関係を三つの観点から整理します。詳しい取り扱いは、税理士や所轄の税務署、補助金の事務局に確認することをおすすめします。
補助金は消費税の課税対象外
消費税は、事業者が行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、対価性のある取引に対して課される税金です。補助金や助成金は、国や自治体などから事業者への金銭の交付であり、交付を受ける事業者が何かを販売したりサービスを提供したりする対価ではありません。
この対価性がないという性質から、補助金や助成金は消費税の課税対象外、いわゆる不課税取引として扱われます。前述のとおり法人税や所得税の計算では収入として計上する一方、消費税の計算上は課税売上高に含めません。
したがって、課税事業者であっても補助金の受け取りによって消費税の納税額が直接増えることはありません。ただし、補助金を財源として行った売上や経費の内容によっては、間接的に消費税の計算に影響する場合があります。
経費計上時の消費税に関する注意
補助金を使って設備や外注費などの経費を支払った場合、その経費にかかる消費税の扱いにも注意しておく必要があります。事業者が消費税の課税事業者か免税事業者か、また税抜経理か税込経理かによって、補助対象経費に含める金額の考え方が変わることがあります。
代表的な考え方を整理すると、次のとおりです。
| 事業者の区分 | 補助対象経費の考え方(一般的な例) |
|---|---|
| 課税事業者(税抜経理) | 仕入税額控除の対象となる消費税相当額を除いた金額が対象になる場合が多い |
| 免税事業者・税込経理の事業者 | 仕入税額控除の適用がないため、消費税を含めた金額が対象になる場合が多い |
※上記はあくまで一般的な傾向であり、実際の取り扱いは補助金ごとの交付要綱や公募要領で定められています。申請前に最新の公募要領で確認しておくと安心です。
また、補助事業の完了後に、消費税の仕入税額控除の状況について報告や、控除相当額に応じた返還を求める補助金もあります。対象となるかどうかや具体的な手続きは補助金ごとに異なるため、交付決定時の交付要綱や実施要領で確認しておくとよいでしょう。
インボイス制度との関係
補助金が消費税の課税対象外である扱いは、事業者がインボイス制度の適格請求書発行事業者であるかどうかによって変わりません。補助金を受け取る立場と、適格請求書を発行する立場は、それぞれ別の制度に基づいているためです。
一方で、補助金を使って購入した設備などにかかる消費税を仕入税額控除する際には、原則として適格請求書の保存が必要です。適格請求書発行事業者からの仕入れであれば従来どおり控除を受けられますが、そうではない事業者からの仕入れについては、経過措置の期間を除き控除の対象外となる場合があります。
また、補助金の申請要件や加点項目として、インボイス発行事業者への登録状況を確認する制度もあります。登録の有無が審査にどう影響するかは補助金により異なるため、公募要領や事務局への確認をおすすめします。
確定申告での補助金の記帳・申告方法
補助金や助成金を受け取った後の実務では、単式簿記か複式簿記か、また個人事業主か法人かによって記帳の方法が異なります。ここでは白色申告、青色申告、法人それぞれの記帳・申告の考え方を整理します。
いずれの場合も、補助金は原則として収入として計上した上で、必要経費や損金と合わせて所得や利益を計算する流れです。具体的な仕訳や勘定科目の選び方に迷う場合は、税理士や税務署に相談しながら進めると安心です。
白色申告での記帳方法
白色申告を選んでいる個人事業主は、単式簿記による簡易な帳簿での記帳が認められています。補助金を受け取った場合は、収入金額を記載する欄に雑収入などの科目で計上し、事業所得の収入金額に含めて計算します。
例えば設備投資への補助金を受け取った場合、入金があった時点で雑収入として帳簿に記載し、年間の収入金額に合算します。白色申告では仕訳帳や総勘定元帳の作成までは求められませんが、収支内訳書には収入の内訳を記載する欄があり、補助金分を他の売上と区別して記載しておくと後から金額の根拠を確認しやすくなります。
白色申告であっても、補助金に関する証憑は保管しておく必要があります。保管しておきたい書類の例は次のとおりです。
- 交付決定通知書
- 実績報告書の控え
- 入金が確認できる預金通帳や取引明細
これらの書類は、税務調査などで収入計上の根拠を求められた際に必要になります。
青色申告での記帳方法
青色申告を選んでいる個人事業主は、複式簿記による記帳が原則です。補助金を受け取った際は、入金時に「現金」や「普通預金」を借方、「雑収入」を貸方に計上する仕訳が基本の形になります。
交付決定と入金の時期がずれる制度も少なくありません。決算をまたぐ場合に未収入金として計上するかどうかは、制度ごとの会計処理の考え方や実際の入金時期によって異なるため、判断に迷う場合は税理士に確認しておきましょう。
青色申告特別控除の適用を受けるには、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の添付が条件です。控除額や適用要件は年度により変更される場合があるため、最新の情報は国税庁のウェブサイトなどで確認してください。補助金の仕訳を誤ると収入金額の計算に影響するため、勘定科目を統一し、他の売上と区別して記帳しておくと安心です。
法人の場合の申告処理
法人が補助金を受け取った場合は、原則として益金に算入し、法人税の課税対象です。会計上は「雑収入」や「補助金収入」などの科目で収益計上し、法人税申告書の別表に反映させる流れが一般的です。
法人税には圧縮記帳という制度があり、一定の要件を満たす固定資産の取得に補助金を充てた場合、税負担を将来に繰り延べられる場合があります。対象となる資産の種類や要件は制度により異なるため、適用できるかどうかは顧問税理士に確認する必要があります。
個人事業主と法人では計上する勘定科目や申告書類の様式が異なりますが、補助金を収益として計上する点は共通しています。決算期をまたぐ交付決定や入金がある場合の処理は法人ごとの会計方針によって扱いが変わることがあるため、経理担当者や税理士と事前にすり合わせておきましょう。
経費と相殺しない点への注意
補助金を経費と相殺して収入に計上しないという処理は誤りです。補助金は収入として計上し、その補助金を使って購入した設備や支払った費用は別途経費として計上する必要があります。
誤った処理と正しい処理の違いを整理すると、次のようになります。
| 処理 | 内容 |
|---|---|
| 誤った処理の例 | 補助金と設備の購入費用を相殺し、差額のみを経費として計上する |
| 正しい処理の例 | 補助金額を雑収入として計上し、設備の購入費用は全額を経費として計上する |
相殺してしまうと、収入金額や経費の金額が実態と異なり、所得税や法人税、消費税の計算に影響する可能性があります。帳簿上は補助金と経費を別々の取引として記帳し、それぞれの金額を正しく反映させることが基本です。判断に迷う点があれば、自己判断で処理を進めず税理士や税務署に相談してください。