受付終了

【受付終了】【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

この制度のポイント

秋田県内の中小企業等を対象とした海外出願支援の補助金です。特許・実用新案・意匠・商標を外国へ出願する際の費用の一部を助成し、補助率1/2、1企業あたりの上限額は300万円です。

  • 対象は秋田県内の中小企業者等(みなし大企業を除く)です
  • 1企業あたりの補助上限額は300万円です
  • 補助率は対象経費の1/2以内です
  • 受付期間は2026年5月25日から7月24日までです
この制度の募集は終了しています。同地域・同目的の現在募集中の制度一覧もご確認ください。次回公募が始まり次第、このページは自動更新されます。
上限金額300万円
補助率1/2
受付期間2026年5月25日 〜 2026年7月24日
対象地域秋田県
従業員数の条件300名以下
利用目的販路拡大・海外展開をしたい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助金番号S-00009229

公式ページで申請要件を確認する(jGrants)

初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。

申請時の注意:応募には日本国特許庁への出願済みであることなど複数の要件があります。申請案件ごとの助成上限額も異なるため、詳細は公募要領でご確認ください。

制度の概要

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■助成金額

1.助成率

助成対象経費の1/2以内

2.上限額

①1企業に対する助成金の上限額

300万円

②1申請案件あたりの助成上限額

特許:150万円

実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円

抜け駆け対策商標:30万円


■助成対象費用

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

・以下(1)~(4)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。


・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。

限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。


※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書交付要綱による交付申請書実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■地理条件

秋田県内に本社または事業所があること


■備考

1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。

  交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。

2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。

3.当事業の詳細については、公益財団法人あきた企業活性化センターHP【https://www.bic-akita.or.jp/subsidy/7334/をご確認ください。


■お問い合わせ先

〒010-8572

秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階

公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課

TEL:018-860-5614

E-mail:akitachizai@bic-akita.or.jp

この制度のよくある質問

この制度は誰が対象ですか?
秋田県内の中小企業者等(みなし大企業を除く)が対象です。地域団体商標の外国出願については商工会議所や商工会、NPO法人等も対象となります。
上限額と補助率は?
補助対象経費の1/2以内が助成され、1企業あたりの上限額は300万円です。申請案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円などの上限があります。
いつまでに申請できますか?
受付期間は2026年5月25日から2026年7月24日までです。応募時点で日本国特許庁への出願を済ませ、年度内に外国出願を行う予定であることなどが要件となります。
何に使えますか?
外国特許庁への出願手数料や、それにかかる国内・現地代理人費用、翻訳費用に使えます。対象業種は農林漁業や製造業、卸売業など幅広い業種が含まれます。

回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください

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