受付終了

【受付終了】【千葉市産業振興財団】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

この制度のポイント

千葉市内に本社又は事業所を有する中小企業者等を対象に、外国出願(特許・実用新案・意匠・商標)にかかる費用の半額を補助する制度です。海外展開や国際競争力の向上を目指す企業が活用できます。

  • 対象は千葉市内の中小企業者等
  • 補助率は1/2
  • 1企業あたりの上限は300万円
  • 案件ごとにも上限額が設定
この制度の募集は終了しています。同地域・同目的の現在募集中の制度一覧もご確認ください。次回公募が始まり次第、このページは自動更新されます。
上限金額300万円
補助率1/2
受付期間2026年5月8日 〜 2026年5月29日
対象地域千葉県
従業員数の条件300名以下
利用目的新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助金番号S-00009033

公式ページで申請要件を確認する(jGrants)

初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。

申請時の注意:受付期間は2026年5月8日から5月29日までで、jGrants入力に加え交付申請書等を直接又は郵送で提出する必要があるため、早めに公募要領を確認してください。

制度の概要

■目的・概要

中小企業等の戦略的な外国出願を支援し、国際競争力の向上及び経営基盤の強化、海外市場への新たな参入や事業展開を促進することを目的として、外国出願にかかる費用の半額を補助します。


補助率

1/2


上限額

1企業あたり:300万円

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円

※抜け駆け対策商標とは、抜け駆け出願の対策を目的とした商標出願


補助対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■申請資格

千葉市内に本社又は事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいいます。中小企業者には個人事業主も含みます。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者(以下「中小企業者等」という。)に申請資格があります。

ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)も含めます。

また、経済産業省におけるEBPM※に関する取組みに協力することが必要となります。

なお、本公募や本事業における各種申請(本応募申請書交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。

※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。


■備考

jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を直接又は郵送にてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。

・補助要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、当財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。


■参照URL

https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/keiei/gaikokusyutugan.html


申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。


■問い合わせ先・書類提出先

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課

〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階

電話:043-201-9506

メール:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp

この制度のよくある質問

この補助金は誰が対象ですか?
千葉市内に本社又は事業所を有する中小企業者(個人事業主含む)及びそれらで構成される一定のグループが対象です。みなし大企業は対象外です。詳細は公募要領でご確認ください。
上限額と補助率は?
補助率は1/2、1企業あたりの上限は300万円です。案件ごとにも特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円などの上限があります。
いつまでに申請できますか?
受付期間は2026年5月8日から2026年5月29日までです。交付申請書等の提出期限にもご注意ください。
何に使えますか?
外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用など、外国出願にかかる費用に活用できます。

回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください

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