受付終了

【受付終了】【三重県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

この制度のポイント

三重県内に事業所を持つ中小企業者を対象に、特許・実用新案・意匠・商標を外国へ出願する際の費用の一部を補助する制度です。補助率は補助対象経費の1/2以内、上限は1企業あたり300万円です。

  • 対象は三重県内に事業所がある中小企業者
  • 補助率は補助対象経費の1/2以内
  • 上限は1企業あたり300万円(複数案件の場合)
  • 対象経費は出願手数料・代理人費用・翻訳費用
この制度の募集は終了しています。同地域・同目的の現在募集中の制度一覧もご確認ください。次回公募が始まり次第、このページは自動更新されます。
上限金額300万円
補助率1/2
受付期間2026年5月25日 〜 2026年6月19日
対象地域三重県
従業員数の条件300名以下
利用目的新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助金番号S-00008985

公式ページで申請要件を確認する(jGrants)

初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。

申請時の注意:jGrantsへの入力だけでは申請受付とならず、交付申請書等を郵送で提出する必要があります。日本国特許庁への出願を基礎に優先権主張して外国出願する等の要件があるため、詳細は公募要領・公式ページでご確認ください。

制度の概要

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


補助率 

補助対象経費の1/2以内


上限額 

1企業あたり:300万円(複数案件の場合)

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

・以下(1)~(4)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■対象となる出願

海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠及び商標」が対象です。 ただし「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、商標、意匠及び実用新案を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和9年1月29日(金)までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。 


■地理条件

三重県内に事業所を有する中小企業者


■備考

jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。

<書類提出先>

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係

〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891 三重県合同ビル5階

Tel:059-253-4355


②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■問合せ先

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係

TEL:059-253-4355 ※午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)


■参照URL

https://www.miesc.or.jp/support/contents/1528/

この制度のよくある質問

この補助金は誰が対象ですか?
三重県内に事業所を有する中小企業者、または中小企業者が2/3以上を占めるグループが対象です。大企業が株式の大部分を保有する「みなし大企業」は対象外とされています。
上限額と補助率はいくらですか?
補助率は補助対象経費の1/2以内です。上限額は1企業あたり300万円(複数案件の場合)で、1案件あたり特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円などの内訳があります。
いつまでに申請できますか?
受付期間は2026年5月25日から2026年6月19日までとされています。
どのような費用に使えますか?
外国特許庁への出願手数料、それにかかる国内・現地代理人費用、翻訳費用が対象経費とされています。詳細は公募要領でご確認ください。

回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください

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