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【東海市】企業立地交付金(中小企業再投資交付金)
この制度のポイント
愛知県東海市に工場等を有する中小企業が、増改築や機械・装置の取得などの再投資を行う際、固定資産税・都市計画税相当額の一部を交付金として受け取れる制度です。製造業や学術研究、専門・技術サービス業などが対象です。
- 対象は東海市内に工場等を持つ中小企業
- 再投資に伴う固定資産税相当額を交付
- 受付期間は2026年4月1日〜2027年3月31日
- 次世代産業分野は交付割合が優遇
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 補助率 | 再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に対し、次の割合を乗じた額。 【通常の場合】初年度: 100/100、翌年度: 75/100、翌々年度: 50/100 【償却資産(機械・装置)のみを取得した場合】初年度のみ: 50/100 ※次世代産業分野の場合は、通常時は3年間とも100/100、償却資産のみの場合は初年度のみ100/100となります。 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 愛知県 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 製造業 / 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 補助金番号 | S-00008925 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
申請時の注意:再投資に係る家屋・償却資産の評価額が2,000万円以上であることや公害防止対策の実施など要件があり、着工前の事前協議も必要なため、早めに公式ページや問合せ先で確認してください。
制度の概要
■目的・概要
東海市内に工場等を既に有する中小企業が、再投資(増築、改築、または機械・装置などの償却資産の取得)を行う際、固定資産税・都市計画税相当額を交付することで、市内企業の経済活性化と市勢の発展を図ることを目的としています。
■応募資格
以下の要件をすべて満たす中小企業が対象です。
- 市内に工場等(工場、研究所、物流施設)を有していること。
- 再投資(工場等の増築、改築または償却資産(機械・装置)を取得)を行うこと。
- 再投資に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が2,000万円以上あること。
- 公害防止対策について市長と協議のうえ、当該公害防止対策を実施する企業であること。
■地理条件
愛知県東海市内
■備考
- 土地、家屋は賃借の場合も対象となります。
- 「次世代産業分野(次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、ロボット、健康長寿、情報通信)」に該当する場合は、交付金額が増額される優遇措置があります。
- 着工前の事前協議が必要です。
- 申請書類一式等はPDFで提供されています。
■問合せ先
環境経済部 商工労政課
電話番号: 052-613-7689 / 0562-38-6304
ファクス番号: 052-603-6910
■参照URL
https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002985.html
この制度のよくある質問
この補助金は誰が対象ですか?
東海市内に工場等(工場、研究所、物流施設)を有し、増改築や機械・装置の取得などの再投資を行う中小企業が対象です。製造業や学術研究、専門・技術サービス業などが該当します。
いくらもらえますか?
再投資に係る固定資産税・都市計画税相当額に、通常は初年度100/100、翌年度75/100、翌々年度50/100の割合を乗じた額が交付されます。次世代産業分野に該当する場合は交付割合が優遇されます。
いつまでに申請できますか?
受付期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。着工前に事前協議が必要とされているため、早めの確認をおすすめします。
何に使えますか?
工場等の増築・改築や、機械・装置などの償却資産の取得といった再投資が対象です。土地・家屋は賃借の場合も対象となります。
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください。