【受付終了】令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業
米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援する制度です。食品の加工・製造・流通や飲食店等の事業を行う事業者が対象で、全国で利用できます。
- 対象は食品加工・製造・流通、飲食店等の事業者
- 対象地域は全国
- 補助上限額は1億円
- 補助率は1/2(市販段階の原材料費支援は大企業1/3)
| 上限金額 | 1億円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3) |
| 受付期間 | 2026年4月17日 〜 2026年5月22日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業 / 農業、林業 / 卸売業、小売業 |
| 補助金番号 | S-00008491 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的・概要
米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。
■根拠法令
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
■事業実施者の要件
(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。
① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体
② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体
③ 食品の流通を行っている者
(2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。
民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。
■地理条件
全国
■問合せ先
米粉商品開発等支援対策事業事務局
電話番号:0120-917-210
受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00)
メール:komeko-koubo-r7@mail.gnavi.co.jp
※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
■参照URL
この制度のよくある質問
この補助金は誰が対象ですか?
補助上限額と補助率はいくらですか?
いつまでに申請できますか?
何に使える補助金ですか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。