受付終了

【受付終了】【沖縄局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)

この制度のポイント

沖縄県内で、産業支援機関が地域ステークホルダー(自治体・大学・金融機関等)と連携し、中小企業等への知的財産支援施策を拡充または新たに構築する取り組みを支援する補助金です。応募主体は産業支援機関で、中小企業等が直接申請する制度ではありません。

  • 対象地域は沖縄県内の産業支援機関
  • 応募には地域ステークホルダーとの連携が必須
  • 補助率はA区分1/2以内(上限1000万円)、B区分定額(上限500万円)
  • 受付期間は2026年4月1日〜5月8日
この制度の募集は終了しています。同地域・同目的の現在募集中の制度一覧もご確認ください。次回公募が始まり次第、このページは自動更新されます。
上限金額記載なし
補助率A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内(1千万円が上限)      B(地域中小企業支援構築型事業):定額(5百万円が上限)
受付期間2026年4月1日 〜 2026年5月8日
対象地域沖縄県
従業員数の条件従業員数の制約なし
利用目的新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助金番号S-00008385

公式ページで申請要件を確認する(jGrants)

初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。

申請時の注意:応募資格は地域ステークホルダーと連携した産業支援機関に限られ、コンソーシアム形式の場合は幹事法人を定める必要があるなど条件があるため、詳細は公募要領でご確認ください。

制度の概要

■目的・概要

本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。

※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。

※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。


本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。


①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)

地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。


②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)

地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。


※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。


■応募資格

本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。

コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。

また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。

なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。

① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。

② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。

③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。

④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 


■備考

(記載事項があれば、ここに備考を入力して下さい。)


■問合せ先

内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課知的財産室(担当:丸、知念、神谷)

TEL:098-866-1730

Mail:bzl-oki-tokkyo【at】meti.go.jp

   (※【at】は@マークへ読み替えてください。)


■参照URL

(HPでの掲載情報等、参照URLがあればここに入力して下さい。URLをリンク化したい場合は、リンクの埋め込みを行ってください。)

この制度のよくある質問

この補助金は誰が対象ですか?
地域ステークホルダーと連携した産業支援機関が対象です。コンソーシアム形式での応募も可能ですが、その場合は幹事法人を決める必要があります。中小企業等が直接申請する制度ではありません。
補助上限額と補助率は?
A(地域中小企業支援拡充型事業)は補助対象経費の1/2以内で上限1000万円、B(地域中小企業支援構築型事業)は定額で上限500万円です。
いつまでに申請できますか?
受付期間は2026年4月1日から2026年5月8日までです。詳細な提出方法・締切時刻は公募要領でご確認ください。
何に使える補助金ですか?
産業支援機関が中小企業等への知的財産支援施策を拡充する事業(A)、または先導的な知的財産支援施策を構築する事業(B)に活用できます。

回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください

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