東京都は、都内で開業する助産所や施術所、歯科技工所を対象に、賃上げと物価上昇への対応を支援する事業の申請受付を始めました。対象業種は医療、福祉です。
対象となる方
対象となるのは、都内に開設している助産所と、あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師等に関する法律または柔道整復師法に基づく施術所のうち、療養費の受領委任を扱う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所です。歯科技工所は、保険診療に係る案件を歯科医師に納品しているところに限られます。
申請時点で廃院・廃止しておらず、その予定もないことが要件です。なお本申請フォームは助産所、施術所、歯科技工所が対象で、その他の施設種別の方は申請できません。
補助の内容
事業は診療所等賃上げ支援事業と、診療所等物価支援事業の2本立てです。賃上げ支援事業は、医療機関等で働く職員の処遇改善につなげるため、賃上げに必要な経費を支給します。
物価支援事業は、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向を背景とした物価高騰に対応できるよう、診療等に必要な経費を支給する内容です。
賃上げ支援事業の交付額
- 有床助産所: 許可病床数×72,000円(許可病床が2床以下の場合は1施設150,000円)
- 無床助産所: 150,000円/施設
- 施術所・歯科技工所: 75,000円/施設
物価支援事業の交付額
- 有床助産所: 許可病床数×13,000円(許可病床が13床以下の場合は1施設170,000円)
- 無床助産所: 170,000円/施設
- 施術所・歯科技工所: 85,000円/施設
賃上げ支援事業を活用する場合、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員のベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大するよう努めることが求められています。
申請とスケジュール
受付期間は2026年6月11日から2026年8月8日までです。申請にあたっては、対象施設の要件や交付額を公式ページでよく確認したうえで手続きを進めましょう。