東京都は、都内の医療機関等を対象に賃上げ・物価上昇への対応を支援する事業について、診療所と訪問看護ステーション向けの申請受付を始めました。受付期間は2026年6月11日から8月8日までです。
対象となる方
この事業には「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」の二つがあります。賃上げ支援事業は都内の有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションが対象で、物価支援事業は都内の診療所(有床・無床)が対象です。
いずれの事業も、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があることが要件です。また、廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないことも求められます。
賃上げ支援事業ではこれに加え、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていることが必要です。さらに、令和7年12月から令和8年5月までベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大することが求められます。
補助の内容
賃上げ支援事業の交付額は、有床診療所が許可病床数×72,000円(許可病床が2床以下の場合は1施設150,000円)、無床診療所が150,000円/施設、訪問看護ステーションが228,000円/施設です。
物価支援事業の交付額は、有床診療所が許可病床数×13,000円(許可病床が13床以下の場合は1施設170,000円)、無床診療所が170,000円/施設です。補助上限額や補助率については、制度データに記載がありません。
申請とスケジュール
申請フォームは診療所と訪問看護ステーションを対象としており、その他の施設種別の方は申請できません。受付期間は2026年6月11日から8月8日までとなっています。
申請を検討する場合は、対象施設の種別や支給要件に該当するかを公式ページで確認したうえで手続きを進めてください。