経営者保証ガイドラインとは?

分類: 融資・資金調達

会社が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人となる「経営者保証」の負担を軽減するための指針です。「経営者保証に関するガイドライン」として平成25年12月に公表され、平成26年2月から適用されています。法的な拘束力はありませんが、中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重・遵守することが期待されています。

法人と個人の資産・経理が明確に分離されていること、財務基盤が強化され法人のみの資産・収益力で返済が可能と見込まれること、金融機関へ適時適切に財務情報が開示されていること、といった要素を満たすことで、保証なしの融資や既存の保証の解除を相談しやすくなるとされています。ただしこれらを満たせば必ず保証が不要になるわけではなく、適用の可否や具体的な取扱いは金融機関・制度により異なります。最新の内容や自社での取扱いは、公式情報や取引先金融機関でご確認ください。

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関連する用語

信用保証協会 — 中小企業の借入に公的な保証を付け、金融機関からの融資を受けやすくする公的機関です。
マル経融資 — 商工会議所などの経営指導を受けた小規模事業者が、無担保・無保証人で公庫から借りられる制度です。
セーフティネット貸付 — 外的要因で一時的に業況が悪化した事業者を支える、日本政策金融公庫の融資制度です。
資本性ローン — 金融機関の評価上、負債でなく自己資本とみなされうる特殊な長期融資です。
劣後ローン — 会社が破綻した際、他の債務より返済順位が後ろになる融資のことです。
プロパー融資 — 信用保証協会の保証を付けず、金融機関が自らのリスクで直接行う融資です。

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この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。