補助金の課税とは?

分類: 経理・税務

補助金の課税とは、受け取った補助金・助成金が原則として法人税や所得税の課税対象になることを指します。事業に関連して受け取ったものは益金・収入金額に含まれ、雑収入などとして計上したうえで税額を計算するのが一般的です。

なお、補助金は原則として消費税の課税対象外(不課税)とされる点や、圧縮記帳で課税を繰り延べられる場合がある点など、扱いは制度・年度により異なります。個別の補助金の税務上の取り扱いは、公募要領や公式情報、税務署・税理士で確認してください。

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関連する用語

圧縮記帳 — 補助金などで固定資産を取得した際、圧縮額を損金にして課税負担を一時的に繰り延べる会計・税務処理です
未収入金 — 商品売買など本業以外の取引で発生した、まだ受け取っていない代金を表す資産の勘定科目です
仕訳 — 取引を借方と貸方に分けて勘定科目と金額で記録する、帳簿づけの基本となる作業です
勘定科目 — 取引の内容を分類するための名前で、現金や売上、雑収入などの区分を指します
雑収入 — 本業の売上以外で生じた少額・臨時の収益をまとめて処理する収益の勘定科目です
消費税の仕入税額控除 — 事業者が仕入れ時に支払った消費税を、納める消費税額から差し引ける仕組みのことです。

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この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。