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今治市指定区域大規模用地取得奨励金
この制度のポイント
今治市指定区域大規模用地取得奨励金は、愛媛県今治市の指定区域(今治新都市区域)で、市又は独立行政法人都市再生機構から直接3ha以上の大規模用地を取得し、自ら立地する企業に対して用地取得価格の一部を交付する制度です。対象業種の要件は問われません。
- 3ha以上の用地取得が対象(市又はUR機構から直接取得)
- 面積区分により交付率が10~30/100以内で変動
- 対象業種の要件は不問
- 受付期間は2026年4月1日〜2027年3月31日
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 補助率 | 取得した用地の面積に応じて、以下の区分で計算された金額が交付されます 。 (1) 3haまでの部分:用地の取得価格の10/100以内の額 (2) 3haを超え5haまでの部分:用地の取得価格の20/100以内の額 (3) 5haを超える部分:用地の取得価格の30/100以内の額 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 愛媛県 |
| 実施機関 | 企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 補助金番号 | S-00009365 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
申請時の注意:補助上限額の記載はなく、交付を受けるにはまず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。操業開始日までに用地取得代金を完納することも条件となるため、詳細は公募要領・公式ページで確認してください。
制度の概要
■目的・概要
今治市の指定区域(今治新都市区域)において、市又は独立行政法人都市再生機構から直接3ヘクタール以上の大規模な用地を取得し、自ら立地する企業に対し、用地の取得価格の一部を交付する制度です。
■応募資格
市又は独立行政法人都市再生機構から直接用地を3ha以上取得し、自ら立地をした企業。
※通常の「指定区域 用地取得奨励金」と同様に、対象業種の要件は不問とされています。
■地理条件
愛媛県今治市内の指定区域(今治新都市区域)
■備考
・操業を開始した日までに用地取得代金を完納することが条件となります。
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
FAX:(0898)33-8066
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
この制度のよくある質問
この奨励金は誰が対象ですか?
今治市の指定区域(今治新都市区域)で、市又は独立行政法人都市再生機構から直接3ha以上の用地を取得し、自ら立地する企業が対象です。対象業種の要件は問われません。
上限額と補助率はどうなっていますか?
補助上限額の記載はありません。補助率は取得面積に応じ、3haまでの部分は10/100以内、3ha超5haまでの部分は20/100以内、5ha超の部分は30/100以内とされています。
いつまでに申請できますか?
受付期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
どのように申請すればよいですか?
具体的な申請手続きは制度データからは断定できません。今治市産業部産業政策局産業振興課への問い合わせ、または公式ページ・公募要領でご確認ください。
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁)。当ページはJグランツから取得した情報を編集・加工して掲載しています。データ取得日時: (毎日自動更新)。申請前に必ず公式ページ・公募要領で最新の要件・締切をご確認ください。 この情報に誤りがある場合は訂正をご報告ください。