今治市雇用促進奨励金
今治市雇用促進奨励金は、愛媛県今治市で「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、立地に伴い新たに市内に居住する従業員を新規雇用した場合に交付される奨励金です。対象業種は製造業や情報通信業などです。
- 対象は今治市の立地指定企業であること
- 新規雇用1人につき50万円または30万円
- 奨励金の交付上限額は1億円です
- 対象業種は製造業や情報通信業など
| 上限金額 | 1億円 |
|---|---|
| 補助率 | ・企業立地促進奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき50万円 ・賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき30万円 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 愛媛県 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
| 対象業種 | 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 卸売業、小売業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 医療、福祉 |
| 補助金番号 | S-00009362 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的・概要
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。
■応募資格
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。
■地理条件
愛媛県今治市内
■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。
・対象の業種は以下の通りです。
【企業立地促進奨励金の場合】
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科)
【賃貸借型企業立地奨励金の場合】
情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
この制度のよくある質問
この奨励金は誰が対象ですか?
いくらもらえますか?
いつまで申請できますか?
どんな業種が対象になりますか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。