令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金
東京都内に本店または支店があるフィンテック企業等を対象に、海外進出に向けたフィジビリティ調査や海外展示会出展にかかる費用の一部を補助する制度です。海外への販路拡大・事業拡大を目指す事業者向けです。
- 対象は東京都内に本店・支店があるフィンテック企業等
- 補助上限額は300万円、補助率は1/2
- フィジビリティ調査や海外展示会出展費用が対象
- 受付期間は2026年6月17日から12月28日まで
| 上限金額 | 300万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 受付期間 | 2026年6月17日 〜 2026年12月28日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象業種 | 分類不能の産業 / 金融業、保険業 |
| 補助金番号 | S-00008724 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的
本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定しているものとする。
(1)フィジビリティ調査
・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査
(2)海外展示会出展
・海外展示会に出展する取組。ただし、補助対象となる海外展示会は、出展要項等が主催者により発行、公開されているものとし、自社や関係者が主催又は運営に携わる展示会ではないこととする。また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援対象外とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■補助対象事業者(一部抜粋)
本補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。
①東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
②海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。海外展示会に係る取組については、海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。
※海外展示会に係る取組と令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会 共同出展との重複利用は不可
③補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(1)フィジビリティ調査
①調査経費
(2)海外展示会出展
①出展料
②ブース設営費用
③通訳手配費用
④広告宣伝費
■交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年6月16日(火)~令和8年12月28日(金)
■問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global
公募要領のポイント
公募要領(募集要領)から要点を抽出したものです。年度・公募回により変わるため、申請前に必ず公式の公募要領で最新の内容をご確認ください。
| 補助対象経費 |
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|---|---|
| 対象者・対象事業の要件 |
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| 申請時の必要書類 |
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| 加点・優先採択の項目 |
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| その他の重要な条件 |
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出典: 【施行】令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金募集要領.pdf(Jグランツ掲載の公募要領)
この制度のよくある質問
この補助金は誰が対象ですか?
上限額と補助率は?
いつまでに申請できますか?
何に使えますか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。