【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)
地方創生に資する地域再生計画等に基づく民間事業を対象に、金融機関からの借入について国が利子補給金を支給する制度です。全国の幅広い業種・目的の事業者が対象です。
- 対象は全国の民間事業者
- 利子補給率は最大0.7%(支給期間5年間)
- 対象業種は建設業・製造業など多数
- 受付期間は2026年3月27日〜2027年3月31日
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年3月27日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい |
| 対象業種 | 建設業 / 製造業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 補助金番号 | S-00008559 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■参照ホームページ
※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html
■目的・概要
【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】
地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。
※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。
■利子補給金対象事業
自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。
(1)地域再生支援利子補給金
○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業
○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業
(2)総合特区支援利子補給金
○ 産業の国際競争力の強化に資する事業
○ 地域の活性化に資する事業
(3)国家戦略特区支援利子補給金
○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業
※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。
■対象事業者
認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。
■利子補給率・支給期間等
(1)利子補給率
最大0.7%
(2)支給期間
5年間
(3)予算の範囲内での調整
予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。
■応募方法
(1)地域再生及び総合特区について
・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。
(2)国家戦略特区について
・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。
※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。
※ 応募事業の事前着手は原則認められません。
■募集期間
【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日
【 7月】 7月6日 ~ 15日
【 10月】10月1日 ~ 13日
【 12月】12月1日 ~ 10日
※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。
■お問合わせ先
内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当
電話番号:03-5510-2473
E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp
この制度のよくある質問
この補助金は誰が対象ですか?
上限額と補助率は?
いつまでに申請できますか?
何に使える制度ですか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。