【受付終了】【経済産業省】脱炭素電源地域貢献型投資促進事業費補助金
経済産業省による脱炭素電源地域貢献型投資促進事業費補助金です。電力需要家が脱炭素電力を活用し、電源立地自治体へ貢献することを条件に、GX関連投資に伴う設備投資を支援します。応募資格を満たす民間団体等が対象です。
- 対象地域は全国、対象業種は分類不能の産業
- 補助率は定額(10/10)、上限2,100億円
- 受付期間は2026年2月5日から2月25日まで
- 応募資格は要件を満たす民間団体等(コンソーシアム申請可)
| 上限金額 | 2100億円 |
|---|---|
| 補助率 | 定額補助(10/10)とし、2,100億円(うち業務管理費40億円以内)を上限とします。 |
| 受付期間 | 2026年2月5日 〜 2026年2月25日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| 補助金番号 | S-00007963 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的・概要
グローバル企業を中心とした脱炭素電源の活用ニーズは着実に拡大し、国際情勢変化の中で、国産の脱炭素電源の供給力を高めていくことはますます重要な課題になっています。
本事業では、電力需要家による脱炭素電力の活用及び脱炭素電源立地自治体への貢献を条件に、需要家がGX関連投資をする際の設備投資支援を行うことにより、脱炭素電力の安定供給及び供給増並びに国内GX関連投資拡大の同時実現を目指します。
■応募資格
応募資格:次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
⑥採択者の決定後速やかに採択結果((ア)採択事業者名、(イ)採択金額、(ウ)第三者委員会審査委員の属性、(エ)第三者委員会による審査結果の概要、(オ)全公募参加者の名称及び採点結果(原則、不採択となった公募参加者名とその採点結果の対応関係は分からない形で公表。ただし二者応募の際は大規模事業の透明性確保の重要性に鑑み、対応関係が推測されようとも公表。))を経済産業省ホームページで公表することに同意すること。
⑦申請者及びグループ企業※が間接補助事業者の申請支援業務を引き受けていないこと。
(※)グループ企業とは
・株式会社等:会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」
・一般社団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」
・一般財団法人:同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
担当:電源地域貢献型補助金担当
E-mail:bzl-kibanka-gx@meti.go.jp
この制度のよくある質問
この補助金は誰が対象ですか?
補助上限額と補助率はどれくらいですか?
いつまで申請できますか?
何に使える補助金ですか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。