【受付終了】令和7年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(国庫債務負担行為分)(執行団体公募)
本制度は、過疎地等における石油製品の安全な供給体制の確保を目的に、揮発油販売業者等が行う地下埋設物等の撤去工事費用の一部を助成する事業を実施する民間団体等(補助事業者)に対して補助するものです。対象地域は全国です。
- 応募資格は全国の民間団体等(執行団体)
- 揮発油販売業者等への間接補助を行う団体が対象
- 補助上限額は3.3億円、補助率は定額(10/10)
- 受付期間は2026年1月9日〜1月29日
| 上限金額 | 3.3億円 |
|---|---|
| 補助率 | 定額(10/10) |
| 受付期間 | 2026年1月9日 〜 2026年1月29日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 安全・防災対策支援がほしい |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| 補助金番号 | S-00007706 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的・概要
本事業は、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、過疎地等における石油製品の流通体制整備事業として、揮発油販売業者等が行う、地下埋設物等の撤去工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する事業を実施する民間団体等(以下「補助事業者」という。)に対して補助するものです。
(間接補助事業の内容は公募要領参照)
■応募資格
本補助金の応募資格を有する民間団体等は、次の①~⑤までの全ての条件を満たすことのできる民間団体等とします。
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
⑥別紙「暴力団排除に関する誓約事項」(1)~(4)に該当しないこと。
なお、申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
■備考
その他、詳細は公募要領を参照ください。
この制度のよくある質問
この補助金は誰が対象ですか?
上限額と補助率は?
いつまでに申請できますか?
何に使える補助金ですか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。