外国における模倣品や権利侵害への対策費用の一部を助成する、令和8年度外国侵害調査費用助成事業の受付が始まりました。対象は東京都内の中小企業者や中小企業団体などです。
産業財産権や著作権など、保有する権利が海外で侵害された場合の調査費用や警告費用などを助成対象としています。
対象となる方
対象は東京都内の中小企業者(会社および個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人です。申請できるのは1年度につき1社1案件までとなっています。
業種は農業や製造業、卸売業、小売業、サービス業など幅広く含まれます。申請にあたっては、申請日以前に申請内容に関する知財相談を受けていることが条件です。
補助の内容
補助率は1/2以内、補助上限額は200万円です。助成対象期間は令和8年4月1日から令和9年11月30日までの1年8か月にわたります。
対象経費には、権利侵害等の事実確認を行う調査費用や侵害品の鑑定費用が含まれます。ほかに、侵害先への警告費用や税関での輸入差止対策に係る費用も対象です。
申請とスケジュール
受付期間は2026年4月10日から2026年10月1日17時までとなっています。申請にはjGrantsでの交付申請と、申請書類の提出の両方が必要です。
どちらか一方だけでは、受付期間内であっても正式な受理には至りません。詳しい要件や手続きは、東京都知的財産総合センター(電話03-3832-3656)で確認しましょう。