認定創業支援等事業とは?
分類: 相談窓口・認定
認定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、市区町村が民間と連携して行う創業支援等事業計画を国が認定する制度を指します。このうち経営や財務などを継続的に支援する特定創業支援等事業による支援を受け、市区町村から証明書の交付を受けると、各種の支援が利用できる場合があります。
証明を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充などの対象となる場合があります。支援の受講要件や証明書の発行条件、対象となる支援の内容は市区町村や年度、法改正により異なるため、最新は各自治体や公式で確認してください。証明が一部補助金の加点や要件に関わることもあります。
関連する用語
認定経営革新等支援機関 — 国が認定した中小企業支援の専門機関。事業計画づくりや申請支援を受けられる。
事業支援計画書 — 小規模事業者持続化補助金などで必要な、商工会議所・商工会が発行する書類。
商工会議所 — 主に市部を管轄区域とし、地域の商工業者を会員とする公的な性格をもつ経済団体です。
商工会 — 主に町村部を管轄区域とし、地域の小規模事業者を支える公的な性格をもつ経済団体です。
よろず支援拠点 — 中小企業・小規模事業者の経営相談にワンストップで無料対応する国の公的窓口です。
中小企業支援センター — 中小企業の経営課題に相談・専門家派遣などで対応する地域の支援機関です。
この解説は一般的な内容です。実際の定義・要件は制度や公募回により異なります。申請前に各制度の公募要領・公式ページで最新の内容をご確認ください。