特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 受付期間 | 随時受付(開始: 2020年1月1日) |
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 補助金番号 | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
制度の概要
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職が特に困難な人を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。複数コース(特定就職困難者/発達障害者・難治性疾患患者雇用開発/中高年層安定雇用支援/生活保護受給者等雇用開発/成長分野等人材確保・育成)があり、本情報は代表コースである「特定就職困難者コース」に基づきます。助成は対象労働者1人あたり、6か月ごとの支給対象期に分けて支給されます。
対象となる事業主
ハローワーク等の紹介により、高年齢者(60歳以上)・身体/知的/精神障害者・重度障害者等・母子家庭の母等・父子家庭の父などの就職困難者を、継続雇用する雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主。
支給額の目安
特定就職困難者コースの中小企業事業主の場合(短時間労働者以外/短時間労働者):高年齢者・母子家庭の母等=60万円/40万円、身体・知的障害者=120万円、重度障害者等=240万円/80万円。いずれも6か月ごとの支給対象期に分けて支給。金額は年度・コースで変わります。
主な要件
(1)ハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実と認められること。(3)令和8年4月以降は賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給、令和8年5月1日以降は高年齢者について個別支援を受けていることが条件となる等の改定に留意。
注意: 2026年7月時点で制度は存続。複数コース制で、本情報は代表コース「特定就職困難者コース」に基づく(他に発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、中高年層安定雇用支援コース、生活保護受給者等雇用開発コース、成長分野等人材確保・育成コースあり)。金額・支給対象期・要件は年度およびコースにより変動するため、申請時は必ず公式ページで最新の支給要領を確認すること。令和8年(2026年)4月以降・5月1日以降に賃金台帳提出・高年齢者への個別支援等の要件改定が予定されている。
※支給額・要件は年度・コースにより異なります。最新かつ正確な内容は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。