雇用調整助成金
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 受付期間 | 随時受付(開始: 2020年1月1日) |
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 補助金番号 | 雇用調整助成金 |
制度の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施して従業員の雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する制度。労働者の失業を防止し雇用の安定を図ることを目的とする。厚生労働省の雇用関係助成金(事業主向け)の代表的な制度。
対象となる事業主
雇用保険の適用事業主で、景気変動等の経済上の理由により事業活動が縮小(売上高等が前年同期比で一定以上減少)し、労使協定に基づき休業・教育訓練・出向を実施して雇用を維持する事業主。
支給額の目安
休業を実施した場合、(平均賃金額×休業手当支払率)に助成率を乗じた額を助成。助成率は中小企業2/3・大企業1/2。1人1日あたりの上限額は8,870円(雇用保険基本手当日額の最高額に準拠)。教育訓練を実施した場合は1人1日あたり1,200円を加算。支給限度日数は1年で最大100日・3年で最大150日。※金額・上限は年度・雇用保険基本手当日額の改定で変わる。
主な要件
(1)雇用保険適用事業主で、売上高等が前年同期比で一定割合以上減少していること。(2)労使協定に基づき休業・教育訓練・出向を実施し、休業手当等を支払っていること。(3)事前に休業等実施計画届の提出が必要。詳細な支給要件・算定方法は年度により改定されるため公式ページで最新版を要確認。
注意: 公式ページは令和8年(2026年)4月1日更新版で、2026年度(令和8年度)時点でも現行制度として有効。廃止・統合はされていない。1人1日あたり上限額(8,870円)は雇用保険基本手当日額の最高額に連動し毎年8月に改定される可能性があるため、年度により金額が変動する。令和6年1月から支給額の算定方法が改正されている。新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は別ページ(pageL07.html)で扱われ、通常制度とは区別される。金額・要件はYMYLのため申請前に必ず厚労省公式ページ・最寄りの労働局/ハローワークで最新情報を確認すること。
※支給額・要件は年度・コースにより異なります。最新かつ正確な内容は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。