働き方改革推進支援助成金
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 受付期間 | 随時受付(開始: 2020年1月1日) |
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 補助金番号 | 働き方改革推進支援助成金 |
制度の概要
生産性を向上させ、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部を助成する制度。複数のコースで構成され、労働時間の短縮・年休取得促進など働き方改革の取組を支援する。
対象となる事業主
労災保険の適用を受ける中小企業事業主(業種ごとの資本金額または常時使用労働者数の要件あり。例:小売業は資本金5,000万円以下または労働者50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または労働者100人以下、その他は資本金3億円以下または労働者300人以下)。
支給額の目安
コース別に「成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額」または「対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用労働者数30人以下かつ一部の改善事業実施の場合は4/5)」のいずれか低い額を支給。具体の上限額はコース・成果目標・年度により異なり、公式ページでは代表コースの助成率のみ明記されている。
主な要件
全事業場での年次有給休暇管理簿の作成、労働時間等設定改善法に基づく措置の実施などが必須。交付申請後に対象となる取組(設備導入等)を実施し、成果目標の達成状況に応じて支給額が決まる。
注意: 令和8年度(2026年度)も継続。複数コース(労働時間短縮・年休促進支援コース、業種別課題対応コース、勤務間インターバル導入コース、団体推進コース等)で構成され、コースの新設・統廃合や上限額・加算措置の改定が年度ごとに行われるため、金額・要件・実施コースは必ず最新の公募要領で確認が必要。各コースは個別ページ(例:業種別課題対応コース https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html 、団体推進コース https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html )に分かれている。
※支給額・要件は年度・コースにより異なります。最新かつ正確な内容は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。