65歳超雇用推進助成金
| 上限金額 | 記載なし |
|---|---|
| 受付期間 | 随時受付(開始: 2020年1月1日) |
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 補助金番号 | 65歳超雇用推進助成金 |
制度の概要
高年齢者が年齢に関わりなく働ける「生涯現役社会」の実現に向け、65歳以上への定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入や、高年齢者の雇用管理制度の整備、有期契約労働者の無期雇用転換などに取り組む事業主を支援する助成金。実施機関は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で、支給申請は各都道府県支部で受け付ける。「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースで構成される。
対象となる事業主
高年齢者の雇用促進に取り組む事業主(雇用保険適用事業所の事業主)。60歳以上の雇用保険被保険者が在籍していること等、コースごとに対象要件が定められている。
支給額の目安
令和8年度時点(公式ページ記載)。【65歳超継続雇用促進コース】定年引上げ・廃止の場合、対象被保険者数と措置内容に応じて15万〜240万円(1〜3人:15万〜60万円、10人以上:30万〜240万円)。66〜69歳への継続雇用制度導入は20万〜90万円、70歳以上への導入は36万〜130万円。【高年齢者評価制度等雇用管理改善コース】中小企業事業主60万円または30万円(中小企業以外は45万円または23万円)。【高年齢者無期雇用転換コース】対象労働者1人あたり40万円(中小企業以外は30万円)、1適用事業所あたり年10人まで。
主な要件
(1)いずれかの制度(65歳以上への定年引上げ/定年廃止/66歳以上の継続雇用制度導入等)を実施し就業規則を労働基準監督署へ届け出ること。(2)高年齢者雇用等推進者の選任および職業訓練・作業施設改善・健康管理等の雇用管理措置を1つ以上実施すること。(3)支給申請日の前日時点で1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。詳細・支給額・上限はコースごとに異なり、各コースの「支給申請の手引き」で要確認。
注意: 支給額・要件は年度で改定される(令和8年度から65歳超継続雇用促進コースの支給額が大幅引上げ・他社継続雇用は定額助成化)。2026年7月時点で3コースとも存続。正確な最新の支給額・要件は各コースの公式手引き(65歳超継続雇用促進コース: https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html 、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース: https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html 、高年齢者無期雇用転換コース: https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html)で要確認。厚労省の案内ページは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html 。予算の範囲内での支給。
※支給額・要件は年度・コースにより異なります。最新かつ正確な内容は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。